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規  約
第1条(名 称)
本会は、英国市場協議会(英文名 British Market Council)と称する。
第2条(目 的)
本会は、日英両国の健全かつ安定的な貿易関係の確立、維持に寄与することを目的とする。
第3条(事 業)
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
(1)
対英輸入動向の調査及び長・短期の見通し
(2)
英国側と各種問題検討のための定期的協議
(3)
関係官庁その他関係諸方面との連絡及び交渉
(4)
英国商品のPR、見本市、展示会等への助言、協力
(5)
英国商品の取引の紹介、資料の収集提供、情報の交換
(6)
対英投資促進への協力(そのためには必要あればセミナー等の開催も行なう)
(7)
その他本会の目的を達成するための必要な事業
第4条(事務所)
本会は、事務所を東京都豊島区東池袋3丁目1番3号ワールド・インポート・マート・ビル6階におく。
第5条(会 員)
本会の会員は、次の各号に掲げる者であって、本会の趣旨に賛同するものとする。
(1)
貿易業者
(2)
貿易関係団体
(3)
百貨店及びチェーンストア業者
(4)
製造業者及び金融機関
(5)
在日英国企業及び団体
(6)
その他理事会の承認を得た者
第6条(会員代表者)
会員は、本会に対する代表者(以下「会員代表者」という)を定め、入会と同時にこれを届け出なければならない。(会員代表者は複数でもよい)これを変更したときも同様とする。
第7条(退 会)
会員は、会長に届け出て退会することができる。
第8条(役員及び顧問)
本会に次の役員及び顧問をおく。
(役 員)
(1)
会 長  1名
(2)
副会長  若干名
(3)
理 事  若干名(必要に応じ専務理事及び常任理事をおくことができる)
(4)
監 事  若干名
(顧 問)
 
顧 問  若干名
第9条(役員の選任)
理事及び監事は、総会において選任する。
顧問は理事会の議決を経て会長がこれを委嘱することができる。
但し、会長を2期以上務めたものを特別顧問とすることを得る。 
2.
会長、副会長及び専務理事、常任理事は理事会において互選する。
3.
理事又は監事の属する会社、団体等における人事異動、その他の理由により、理事又は監事を退任する必要がある場合には、第1項の規定にかかわらず、当該会社、団体等における後任者は、理事又は監事を承継することができる。
第10条(役員の職務)
会長は、会務を総理し、本会を代表する。 
2.
副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
3.
専務理事及び常任理事は、会長及び副会長を補佐し、会長及び副会長事故あるときはその職務を代行する。
4.
理事は、理事会を組織し本会の運営に関する重要事項を審議、決定する。
5.
監事は、会計を監査しその結果を総会において報告する。
第10条(役員の職務)
会長は、会務を総理し、本会を代表する。 
2.
副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
3.
専務理事及び常任理事は、会長及び副会長を補佐し、会長及び副会長事故あるときはその職務を代行する。
4.
理事は、理事会を組織し本会の運営に関する重要事項を審議、決定する。
5.
監事は、会計を監査しその結果を総会において報告する。
第11条(役員の任期)
役員の任期は2年とする。ただし、重任を妨げない。 
2.
役員は、その任期が満了し又は辞任した場合であっても、後任者が就任するまでは、なおその職務を行なわなければならない。
3.
役員に欠員を生じても本会の運営上支障がないときは、総会が開催されるまでの間においては、これを補充しないことができる。
4.
補充のため選任された役員の任期は、本条第1項本文の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
第12条(顧問の任期)
任期は2年とする。ただし重任を妨げない。
第13条(総 会)
総会は会長が招集し、議長は会長がなるものとする。 
2.
総会は、次の事項を決議する。
(1) 規約の変更
(2) 事業計画
(3) 収支の予算及び決算
(4) その他本会の運営に関する事項で理事会からの付議されたもの
第14条(部 会)
本会の事業を遂行するため必要があるときは、理事会の議を経て、部会をおくことができる。 
2.
部会に関する規程は、理事会で定める。
第15条(経 費)
本会の経費は、会費及び寄付金等により支弁する。
第16条(事業年度)
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
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英国市場協議会  British Market Council

〒170-8630 東京都豊島区東池袋3-1-3 ワールド・インポート・マートビル6階
TEL: 03-3983-7306 FAX: 03-3983-7362

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